相続が発生したら
財産を分けるには
遺言書があって相続分を指定している場合には、遺留分を侵していない限り、その指定に従うことが優先されます。
遺言書がない場合や、遺言書があっても遺産の一部しか指定していない場合には、相続人全員の話合いで分け方を決めます。これを遺産分割協議といい、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停が不調に終ったときは、審判の手続きによって分割することになります。
遺産分割協議
相続人全員が遺産分割協議について納得した場合には、各相続人が実印を押して、遺産分割協議の内容を書面に作成します。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられているわけではありませんが、後日の争いを避けるためにも作っておきましょう。
遺留分とは
相続財産の中で、必ず相続人に残しておかなければならない財産の割合のことで、その割合は誰が相続人であるかによって異なります。
配偶者と子供が相続人である場合の遺留分は、各人の相続分の2分の1と定められています。
遺留分を請求できるのは配偶者と直系血族に限られ、兄弟姉妹は請求することができません。
相続放棄するとは
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。亡くなった人の財産より借金のほうが明らかに多い場合にはこの方法を選択した方が賢明でしょう。相続を放棄するには、相続開始を知ったときより3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申請書を提出しなければなりません。この申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄の効力が発生します。
相続放棄の効力が発生すると、その放棄した相続人は最初から相続人ではなかったとみなされるので、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われず、遺産は残った相続人で分割することになります。
相続放棄が一旦受理されると、詐欺や脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできないので注意してください。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位または第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄する必要があります。
手続きの流れ
相続が開始されてからの一般的なスケジュールの一例です。





