相続対策ってどうするの?

相続対策ってどうするの?

保険による対策

納税資金対策

相続が発生した場合、突然多額の相続税の納付をしなければなりません。
しかし、遺産のほとんどが不動産で預貯金が少ないケースの場合、納税資金として生命保険金が活用できます。

受取人の決め方

生命保険の受取人はどなたになっていますか?配偶者の方になっているものがほとんどではないでしょうか?
しかし、配偶者は相続税の軽減措置があるので、ほとんどの場合相続税がかかりません。相続税の納付の際、困るのは子供たちがほとんどです。受取人の一部は子供たちにしておくものポイントのひとつです。

非課税枠の活用

生命保険金を相続で受け取った場合は、500万円×法定相続人の数の金額までは非課税枠があります。たとえば、法定相続人が3人なら1500万円まで非課税です。

争族対策

不景気な世の中、兄弟姉妹間の相続争い『争族』も少なくありません。相続財産のほとんどが自宅であった場合、兄弟姉妹間で平等に財産を分けようにも分けられません。このような場合、たとえば、長男に自宅を相続させる代わりに、他家へ嫁いだ長女、次女を受取人とする生命保険に加入しておくのも方策です。
また、争族により遺産分割が大幅に遅れて相続税の納付が困難な場合であっても、生命保険に加入していれば保険金は速やかに受け取れます。

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不動産による対策

小規模宅地の特例の利用

不動産による対策

相続開始時に被相続人または被相続人と生計一にする親族が住んでいた家の敷地やそれらの者が営んでいた事業の建物の敷地で一定の要件を満たすもの(「小規模宅地等」といいます)は、その評価額が50%~80%減額されます。すなわち小規模宅地等に該当した土地は、その価額の20%~50%にしか相続税がかからないということです。
ただし、この規定を適用できる土地の面積には上限があり(200㎡~400㎡)、土地を複数所有している人はこの規定を適用すべき土地の判定をする必要があり、また適用要件が複雑ですので相続対策立案時にじっくり検討することとなります。
また、相続税申告時までに対象土地の遺産分割が確定していることが用件のひとつですので、その点も「争族対策」により対策しておきます。

土地の上にアパートマンションを建てる。

土地の価格は更地価格の50%~60%となることも可能です。いわゆる借地権の割合だけ評価額が下がります。また、建築した建物の価格も評価額の70%程度になります。建築資金を借入金とした場合はその残高の全部を債務として控除できます。

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贈与による対策

連年贈与を利用した相続対策

たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3,300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。一度に多額の贈与をすると重い贈与税がかかります。

居住用不動産の配偶者控除を利用する対策

要 件

婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。
「居住用不動産」または、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与であること。

控除額

2,000万円(基礎控除含め2,110万円)まで課税価格から控除できます。

相続前3年以内のものであって、贈与税の配偶者控除額に相当する金額は、相続税の課税価格に加算されません。

相続時精算課税制度を利用する対策

平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」が導入されました。
この制度を利用すると、2,500万円までは贈与税を支払うことなく、これを越える部分については一律20%の贈与税を納めることになります。そして相続発生時に、その贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。
ただし、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によります。なお、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれます。

要 件

65歳以上の親から20歳以上の子(養子、代襲相続人を含む)への贈与であること、
年齢はいずれも贈与の年の1月1日現在です。また、その人数に制限はありません。
適用を受ける人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、同制度を選択する旨の「選択届出書」、「確認書」を「贈与税の申告書」に添付して税務署に提出しなければなりません。

贈与税
  • 贈与財産から控除できる金額2,500万円(特別控除額)まで
  • 2,500万円を超えた部分に対して一律20%の税率(概算払い)

ただし、相続時に申告することにより先に納付した贈与税額は相続税から差引かれ、控除しきれない部分は全額還付されます。

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遺言書の作成ってどうするの?

遺言書には大きく分けて次の4種類があります。

【遺言書の種類】

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 特別方式遺言

秘密証書遺言は実務上作成される方は少なく、特別方式遺言も死が急に迫ったときに作成するものなのでめったにないケースとなります。そのため、遺言書を作成される方のほとんどは、自筆証書遺言か公正証書遺言を選ばれています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、その名のとおり、ご自身で作成していただいた遺言書のことを指します。ただし、ご自身で作成していただいた遺言書が全て自筆証書遺言と認められる訳ではない点に注意が必要です。
ご自身で遺言書を作る場合、便箋に書かれる方もいれば、パソコンのワードに入力されて作られる方、人それぞれいろんな書き方をされることかと思います。
しかし、自筆証書遺言と認められるためには、いくつかの要件があり、それを満たしてない場合は、法律上有効な遺言書と認めてもらうことができないのです。

遺言書の要件
  • 本人が自筆で書くこと
  • 遺言書を作成した日付を書くこと
  • 押印があること

さらに、遺言書の要件を満たしていたとしても、相続人の方が遺言書を見つけることができなかったり、誰かが破棄してしまうという可能性もあります。
また、自筆証書遺言の内容を執行するためには、家庭裁判所で検認手続を行わなくてはなりません。
自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、きちんと遺言書の内容が実現するかどうかという点については、ケースバイケースといえるでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、ご自身が遺言として残したい事項を、公正証書にして残すというものです。公正証書遺言の一番のメリットは、遺言を残された方が亡くなった際に、裁判所で検認手続を行うことなく、遺言書の内容を執行できるという点です。
また、原本が公証役場に保存されるため、誰かに遺言書を破棄される恐れがないので、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。
ただし、公正証書遺言を作成する場合は、遺言書の内容を、公証人と証人(2人以上必要です)に知られてしまうという点、公正証書を作成するのに費用がかかるというデメリットがあります。

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